はじめに
沼津市松長の道路脇で、1月15日の早朝に発生したひき逃げ事件で、33歳の男性会社員とその59歳の母親が倒れているのが発見され、病院に搬送されましたが、胸や頭を強く打っており、いずれも死亡が確認されました。
警察は現場の状況から事件をひき逃げとみて捜査を開始。現場にはブレーキ痕や車の部品が残っておらず、警察は情報提供を呼びかけているとのことです。
今回記事を取り上げたのは、私が静岡の沼津付近に住んでいて、ちょっと説明できるかもなぁ・・・って思ったのもあります。
事件概要
経緯
- 事件は1月15日の朝、午前5時40分過ぎに発生しました。
- 事件現場は沼津市松長の県道で、JR片浜駅から約700メートルの距離にあります。この道路は片側1車線です。
- 被害者は近くに住む59歳の母親(今井真奈美さん)と33歳の息子(今井悠介さん)で、2人は重なるように倒れているのが発見されました。
- 通りかかった人が「道路上に2人が倒れている」と消防に通報しました。救急隊が駆けつけたところ、2人は意識不明の重体で発見され、病院に搬送されましたが、その後、息子の悠介さんの死亡が確認され、母親の真奈美さんも後に死亡が確認されました。
- 悠介さんはあばら骨が折れており、履いていたとみられるサンダルが飛ばされていたとのことです。
- 警察は現場の状況などから、2人がひき逃げされた疑いがあるとみて捜査を進めています。
なぜ親子で早朝から外にいたのか?
地域の自治会の当番だったみたいですね。
元々狭い道でその道路沿いにゴミ箱があったので、そもそも危なかったらしいのですが、朝は人が少ないため、かなりスピードを出す車がいるらしいんですよね。
近くに住む30代の男性は「朝方は特に車が飛ばす通りで、前に『この道に面してごみ置き場を作るのは危ないよね』と地域の人たちと話になったところだった」と話していたらしいです。
実際事件のあった通りの道路
👆の様な感じで、かなりせまい道路になってますよね。
沼津から御殿場方面にいったとこに住んでいたんですけど、飲み会等は基本的に沼津開催だったので、沼津市はかなり行きましたけど、大体こんな感じで道が狭いですね・・・。
その割に人口密度もある程度いますし(僕の住んでるとこと比べたら)乱暴な運転をしていたら、事故があってもおかしくないな・・・っておもっちゃいます。
最寄りの駅は沼津駅ではなく、片浜駅
正直な話、片浜駅は2、3回ぐらいしかいったことがないですね・・・。ただやっぱり住宅街なので、どうしても道は狭いですよね。
自分は基本徒歩生活していたので、道が細いから〇〇だったみたいなのは、無いんですけど、今車メインで運転している身としては、道が狭いのはちょっと嫌ですね。
ちなみに、片浜駅はららぽーと行くときに降りていた駅だったかな?
引用…静岡新聞
安全対策の有無や、目撃証言はあったのか?
目撃証言はいまのところなし
当日は風が強かったとされるが、付近で住んでいた人で、朝5時半頃外に出ていた方は大きな音は、特に聞こえなかったとのことです。
別の方にも聞き込みをしたらしいのですが、その人も特に大きな音は聞こえてないとのことでした。
少なくともブレーキ痕が無いことから、かなりのスピードでひいたのであれば、音はかなり出そうなので、ここらへんの証言が出てないのは気になる点です。
安全対策について
今回の歩道上にあるごみ収集所は今月新設されたものらしいです。歩道の幅は60センチしか無く、松長自治会の地区内には、道幅がさらに狭い場所に設置された回収所も存在するとのことでした。
自治会の高島修二会長は、場所の準備時間や場所の再検討を行う必要があると回答していて、当番は反射材(運転手に気づかせる意図)を身に着ける等の対応を実施するとのことでした。
水戸いた時にゴミ捨て場が狭い片側1車線の道路を渡って、捨てる形式で危ないなぁ・・・って思って毎回ゴミ出ししていた記憶があります。
犯人が逮捕されたとのこと
逮捕されたのは、沼津市大塚に住む販売業の男で警察は85歳の男を逮捕したみたいです。
1月15日午前5時30分ころ沼津市松長の路上で男性会社員(33)とその母親(59)をはねて負傷させ、そのまま逃走したとして、過失運転致死とひき逃げの疑いで、20日午前自宅で逮捕されました。
お年寄りだったんですね・・・。おそらく危ない運転されていたんでしょうね。やはり免許返上の話しが話題にあがってきそうですね・・・。
ひき逃げの法的措置
ひき逃げで人をひいてしまった場合の罪は、日本の刑法に基づいて規定されています。
具体的な罪については、状況や法律の変更によって異なることがありますが、一般的なケースでは以下のような罪が考えられます。
分類ごとの適用について
- 重傷・死亡者を放置した場合:刑法第5条第3項に基づく傷害致死罪が適用される可能性があります。これにより、放置行為が死亡または重傷を引き起こした場合、厳しい刑罰が課されます。
- 過失致死罪:ひき逃げが過失で発生し、死亡が結果として生じた場合、過失致死罪が適用されることがあります。この場合も刑罰が科せられます。
- ひき逃げ罪:被害者に軽傷や重傷を負わせた場合、ひき逃げ罪が適用される可能性があります。これにより、刑法第121条に基づく罰則が適用されます。
刑罰は状況に応じて異なるため、詳細な情報を警察や弁護士に提供し、法的なアドバイスを受けることが重要です。また、ひき逃げの場合、被害者やその家族に対する損害賠償も考慮されます。
懲役の刑の期間(ケースバイケースなので参考程度です)
懲役の刑の期間は、状況に応じて異なり、具体的な判決は裁判官によって決定されます。ひき逃げで死亡または重傷を負わせた場合の懲役の期間は、法律の適用や状況に依存します。以下は一般的な目安ですが、個別のケースには異なる要因が影響します。
- 傷害致死罪の場合:重大な過失が認定され、死亡者が出た場合、懲役の期間は数年から数十年に及ぶことがあります。
- 過失致死罪の場合:過失で死亡が発生し、ひき逃げが認定された場合、懲役の期間は数年から十数年になることがあります。
- ひき逃げ罪の場合:被害者が軽傷を負った場合、懲役の期間は数ヶ月から数年になる可能性があります。
判決の厳しさや期間は、事件の重大性、過失の程度、被害者や被告人の状況などによって大きく異なります。また、過去の判例や法改正も影響することがあります。
まとめ
今回は概要と、ある程度の収集した情報をまとめて、私なりの意見を交えるお話をさせていただきました。
車による事故は確かに、避けれない点やそもそものインフラ側に問題があるケースがしばしばあるのは事実です。しかし、今回の件は、おそらくひき逃げで、すぐ救助活動をして、通報すれば、また違った未来がありえたかもしれません。
到底許されることではないので、一刻も早く犯人が捕まってほしいと思います。
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