あの焼鳥居酒屋である鳥貴族の名を騙って客引きを行い15名が逮捕

目次

はじめに

系列店だと偽る

鳥貴族の名前を使った客引きの件について、東京都新宿区歌舞伎町で発生した事例があります。焼き鳥チェーン「鳥貴族」の系列店だと偽り、実際は関係のない店に客を誘導する手口が使われました。これにより、15人が偽計業務妨害容疑で逮捕されました。

逮捕されたのは?

飲食店経営者の高橋謙治容疑者(58)と客引きグループのメンバーら15人とのことです。

高橋容疑者らは歌舞伎町で居酒屋2店舗を運営しているらしいのですが、警視庁の方には、ぼったくり被害にあったとの相談が20件以上あったみたいです。

準暴力団「チャイニーズドラゴン」との関係

警視庁によると、高橋容疑者は準暴力団「チャイニーズドラゴン」の関係者の疑いがあるらしく、該当暴力団へ利益が流れた可能性を考慮して現在調査中とのことです。

鳥貴族の一部店舗や社長等は注意喚起を実施

具体的には鳥貴族は客引きを行ってない旨を店舗や社長自らのSNSで発信しているようです。

参考…Yahooニュース

藤巻

僕は鳥が好きなので、鳥貴族好きですよ。水戸いた時は大吉って居酒屋さんが焼き鳥屋さんで良く行ってた記憶がありますね。

準暴力団組織『怒羅権(チャイニーズドラゴン)』について

略奪されている様子

90年代に暴走族から発祥

「怒羅権」とは、暴力団対策法の適用外に当たる組織で、90年代に暴走族から発祥しました。怒羅権の活動は、刃傷暴行、拳銃所持、殺人、強盗、覚醒剤密輸、危険ドラッグ密売、みかじめ料徴収などの凶悪犯罪に及びます。暴走族グループとして始まり、成人後はマフィア的性格を帯び、複数のグループに分かれて活動していることが報告されています。

最盛期には3,000人程度のメンバーがいた

最盛期には3,000人程度のメンバーがいたとされ、現在は約300人程度で、組織は東京都内に5つの支部を持ち、横浜、大阪、福井、福岡にもグループが存在します。また、怒羅権は日本の暴力団対策法の規制の対象外であるため、暴力団よりも規制が緩いとされています。暴走グループが成人になると、東北グループ(東北幇)と呼ばれるグループに進展し、チャイニーズドラゴンとしても知られています。

怒羅権の活動

怒羅権の活動は、みかじめ料の徴収、裏ロム、クレジットカードの偽造、振り込め詐欺、偽装結婚、不法就労、覚せい剤の密売、窃盗など多岐にわたります。元リーダーは残留孤児二世として来日し、日本で様々な犯罪行為を行いましたが、怒羅権のメンバーは日中貿易など合法的なビジネスにも関与しています。

関東連合とは友好関係にあるとされ、特に東京渋谷の闇社会における影響力は注目されています。この組織は日本の暴力団とは異なり、国際犯罪との繋がりも持つことから、その活動は非常に広範囲にわたっています​​​​​​。

藤巻

まぁ僕がそういった関係者見たのは、幼いころに参加したお祭りの時ぐらいですね。

そもそも客引きはダメ?

考えている女性

日本において客引き行為は、一定の条件下で違法とされています。具体的には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風営法)や各地方自治体の迷惑防止条例に基づいて規制されています。

  1. 風営法による規制: 風俗営業を行う店舗に対して、客引き行為や人の身辺に立ちふさがったりつきまとったりすることが禁じられています。違反した場合、6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
  2. 迷惑防止条例による規制: 各地方自治体では、迷惑防止条例を通じて公共の場での客引き行為を規制しています。この条例に違反した場合、拘留や科料の処罰が科せられる可能性があります。例えば、大阪市の条例では、キタやミナミのような繁華街での客引き行為に対して、指導、勧告、命令が行われ、命令に違反した場合には5万円以下の過料が科せられます。
  3. 違法となるケース: 客引き行為が違法となる具体的なケースとしては、警察官による捜査により発覚するケース、地元の人の見回りや通行人からの通報によるケース、待ち伏せや繰り返し行為によるものなどがあります。また、悪質な客引き行為は刑法上の罪に問われる場合もあります。

したがって、客引き行為が常に違法というわけではありませんが、特定の業態や方法で行われた場合、違法となる可能性が高いです。法規制の対象となるかどうかは、行為の内容や方法、行われる場所によって異なります。また、風営法や迷惑防止条例の規定により、処罰の対象となる場合があります​​​​​​。

藤巻

宇都宮駅の周辺で絡まれたの今でも覚えてますね。あと水戸の大工町。いずれにせよ悪質すぎないと、特にお咎めなしってことですね。

今回は『偽計業務妨害容疑』とのこと

刑法第233条

偽計業務妨害容疑については、刑法第233条で定められており、虚偽の風説を流布するか、または偽計(計略や策略を含む不正な手段)を用いて、他人の業務を妨害した場合に成立します。この犯罪には最大で3年以下の懲役または50万円以下の罰金が規定されています。

嘘の情報を流すこと

偽計業務妨害罪が成立するためには、「偽計を用いること」、「他人の業務を妨害すること」、そして「故意があること」の3つの要件が必要です。偽計とは、人を欺くことや、人の勘違いや不知を利用すること、計略や策略など威力以外の不正な手段を用いることを指します。例えば、いたずら電話や虚偽通報、インターネット上でのデマの流布などが具体例として挙げられます。

どうなったら成立?

また、偽計業務妨害罪の成立要件は広範囲にわたり、人を直接騙したり、人の勘違いや知らないことを利用したりする行為、人が業務に用いる機械や商品などに不正な工作を加える行為等です。

威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪は似た名前ですが、威力業務妨害罪は暴行や脅迫などの威力を用いて他人の業務を妨害することに焦点が当てられており、偽計業務妨害罪は非公然的、不可視的な手段を用いる点が異なります。

藤巻

今回ですと、鳥貴族は混んでるっていうデマを流布して営業を妨害しているわけですから、当てはまりそうですね。

まとめ

鳥貴族のページ見て、メニュー見てたら行きたくなってきますね・・・。2/1から翠ジントニックがあわせて提供されるみたいで、僕はジンもかなり好きなんですよね。

ジントニックも好きですけど、ジンリッキーが鳥肉食べる時は好きで、ハイボールかジンのカクテルかどっちか頼みますね。

おそらく客引きで誘導した店舗がまだ良心的なお店だったら、バレなかったかもしれませんが、おそらく法外な値段を徴収してたんじゃないでしょうか?店舗名は何度か変えてたみたいです。

ちょっとこういう話し聞くと、しっかりとしたお店じゃないところへ行きにくくなりますよね。特に行ってからお店決めよう!って時が一番危なそうです。

皆さんもこういった悪質な店舗には気をつけましょうね。

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